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2008年11月20日(木) 21時42分

野村証券に700万賠償命令 大阪高裁、マイカル債で中国新聞

 二〇〇一年に破たんしたスーパー「マイカル」(〇五年に会社更生手続き終了)の社債を購入した十三人が、リスクを十分に説明しなかったとして、証券四社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は二十日、三人について、野村証券に計約七百万円の支払いを命じた。

 一審大阪地裁は請求を棄却。東京、名古屋両高裁でも係争中の集団訴訟で、請求が認められたのは初めて。

 判決理由で大和陽一郎やまと・よういちろう裁判長は「証券会社には、一般投資家の経験や投資傾向に応じて、社債の格付けが割れているなどの信用リスクを示す重要情報を説明する義務が生じる場合がある」と指摘。

 三人については、証券取引の経験が乏しかったり、安全志向だったりしたのに、担当者は十分な説明をしなかったと判断した。ただ、三人は「説明を求めることはできた」として、賠償額は損害の四—五割にとどめた。

 判決によると、十三人は二〇〇〇—〇一年、野村証券などを通じてマイカル債を購入したが、同社は〇一年九月に破たん。二〇〇〇年一月の時点で、指定格付け機関四社のうち、二社が投機級の格付けをしていた。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200811200289.html