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2008年11月12日(水) 23時14分

振り込め詐欺と誤解して口座凍結 大分県に賠償命令産経新聞

 未納会費の請求書を振り込め詐欺の請求と誤解され、銀行口座を凍結させられたとして、旅行会社「日本プレジデント」(東京)が大分県などに500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。端二三彦裁判官は、「裏付けをしないまま銀行に口座凍結を依頼したのは違法だ」と県警の過失を認め、県に10万円の支払いを命じた。

 判決によると、同社は平成18年11月、会費10カ月分計約3万円が未納だった会員女性の実家=同県竹田市=に請求書を送付。受け取った父親が女性に確認したところ、「身に覚えがない」と虚偽の説明を受けたため、「振り込め詐欺ではないか」と県警竹田署に相談した。

 同署では、同社名の架空請求の相談が他からも寄せられていたなどの事情から、女性に確認せずに振り込め詐欺と判断。同社の抗議を受けるまで約1日半、同社の銀行口座を凍結させた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081112-00000621-san-soci