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2008年11月07日(金) 16時40分

「痴漢」賠償訴訟、差し戻し=加害認めた判決破棄−さらに証人尋問必要・最高裁時事通信

 虚偽の通報により痴漢行為で逮捕されたとして、東京都国立市の元会社員沖田光男さん(66)が、被害を訴えた女性に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長=退官、今井功裁判官代読)は7日、さらに証人尋問をする必要があるとして、痴漢行為を認定して請求を棄却した二審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。
 同小法廷は、痴漢行為があったとされる前後に女性が携帯電話で会話していた知人男性の証人尋問が一、二審で行われておらず、審理が尽くされていないと判断した。
 女性は「離れてよ」などと言ったとしたが、沖田さん側は、電話相手の男性が聞いていなかったとして、痴漢行為はなかったと主張。電車内での携帯電話使用を注意したことに対し、女性が逆恨みしたと訴えた。 

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081107-00000116-jij-soci