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2008年11月06日(木) 22時23分

「比で介護付き住宅分譲」不履行の業者に2300万返還命令読売新聞

 フィリピン・セブ島で住宅地を分譲し介護サービスも提供するとうたいながら、契約が履行されず損害を受けたとして、東京都内などの男女5人が、事業を企画した会社「アイ・エス・ディー」(東京)などに、代金の返還など計約3100万円の支払いを求めた訴訟の判決が6日、東京地裁であった。

 鶴岡稔彦裁判長は、同社などが、代金を支払った4人に計約2300万円を返還するよう命じた。

 判決によると、アイ社は、フィリピン法人が所有するセブ島の住宅地の借地権を希望者に売却し、介護サービスも提供するとして、借地権の購入をあっせんしたが、実際には譲渡されなかった。

 アイ社側は「紹介業務を行っただけで、契約の当事者ではない」と主張したが、判決は、アイ社とフィリピン法人は実質的に一体で、アイ社に返還義務があると判断した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081106-00000056-yom-soci