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2008年11月05日(水) 00時00分

バス乗っ取り少年の抗告棄却中国新聞

 愛知県岡崎市の高速バス乗っ取り事件で、広島高裁の楢崎康英裁判長は4日までに、監禁と銃刀法違反の非行事実で宇部市の中学2年少年(14)を「初等少年院送致が相当」とした山口家裁の保護処分決定を不服とした少年側の抗告を棄却した。

 楢崎裁判長は「少年の性格や行動傾向などの問題点が非行の要因。両親のもとで指導監督させるのではなく、矯正施設で専門家による系統的な教育を受けさせるのが相当」と判断した。

 その上で「一年より長い、比較的長期間」の処遇を勧告した家裁の決定に「著しい不当はない」と指摘。「矯正教育の効果などを考慮し、比較的短期間の処遇も視野に、柔軟に対応することが望ましい」と意見も付した。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200811050040.html