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2008年11月04日(火) 08時01分

小室氏、併合罪適用なら懲役10年!?サンケイスポーツ

 小室哲哉プロデューサー(49)に個人投資家から約5億円をだまし取った疑いが3日浮上、大阪地検特捜部が4日に詐欺容疑で逮捕する方針を固めた。

 詐欺罪の最高刑は懲役10年。日大大学院法務研究科の板倉宏前教授(74)は、一般論として「最初から(権利を)譲るつもりがなかったのなら、完全な詐欺罪になる」と言い切る。5億円の詐欺罪については「返済しても実刑になる。返済すれば3年くらい、返済しない場合は5〜6年の実刑。5億円となると、5年は妥当だと思う」とコメントした。

 白鴎大法科大学院の土本武司院長(73)は「ロッキード事件のわいろも5億円」と第一声。今回の事件では5億円の支払われ方に着目し「もし、2度以上の分割だったとすれば、併合罪が適用される可能性もある」と説明。同法の適用で最高刑が1.5倍となり、最高15年になるというのだ。「併合罪の成立で懲役10年。成立しない場合は8年」と予測した。

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