記事登録
2008年10月31日(金) 23時30分

沖縄ノート訴訟 原告控訴を棄却 出版の名誉棄損で初判断毎日新聞

 ノーベル賞作家、大江健三郎さん(73)の著作「沖縄ノート」などの中で、沖縄戦で集団自決を命令したと虚偽の記述をされ名誉を傷つけられたとして、旧日本軍の戦隊長らが大江さんと出版元の岩波書店に対し、出版差し止めと慰謝料3000万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が31日、大阪高裁であった。小田耕治裁判長は請求を退けた1審・大阪地裁判決(3月)を支持し、原告側の控訴を棄却した。原告側は上告する方針。

 判決は、出版された著作物の差し止め基準について初判断を示した。高度な公共・公益性のある出版物について、出版当時に真実性か、真実と信じるに足る真実相当性が認められるならば、(1)真実でないことが明らか(2)名誉侵害された人が重大な不利益を受け続けている(3)出版継続が出版の自由などを考えても社会的許容の限度を超える−−と判断される場合に限り名誉棄損が認められ、出版差し止め対象になる、とした。

 沖縄・座間味島の海上挺進(ていしん)隊第1戦隊長だった梅沢裕さん(91)と渡嘉敷島の同第3戦隊長だった故赤松嘉次さんの弟秀一さん(75)が05年8月、「自決命令はしていない」として提訴。1審判決が「隊長の関与は十分に推認される」と請求を棄却したのを不服として08年4月に控訴した。

 小田裁判長は集団自決について「軍が深くかかわっていることは否定できない」とし、「隊長命令は戦後、両島で言われ、出版時には学会の通説でもあった」と認定。1審判決と同様、記述には真実と信じるに足る相当な理由があり、名誉棄損は成立しないと判断した。また、隊長による自決命令は「有無について証拠上、断定できない」とした。

 控訴審では、隊長による自決命令について新証言が陳述書で出された。原告側は座間味村の住民(78)が自決用手りゅう弾を求めた村助役らに梅沢元隊長が提供を断った場面を見たとしたが、判決は「元隊長らがこの場に住民がいたことを否定している」として「明らかに虚言」と指摘した。【北川仁士】

 ▽大江健三郎さんの話 強制された集団死の生存者たちによる新しい証言が(裁判で)次々になされた。沖縄戦について教育する、教育される人たちがそれらを注意深く学ばれることを希望する。

 ▽原告代理人の徳永信一弁護士の話 判決は最高裁の名誉棄損に関する判断基準を根底からひっくり返した不当なもの。人権侵害は重大でないとしており、上告して戦う。

【関連ニュース】
沖縄ノート訴訟:控訴審、原告の請求棄却 名誉棄損認めず
名誉棄損訴訟:堀江元社長が出廷 週刊現代の報道否定
大相撲:元露鵬ら協会を提訴 地位確認求め
サンデーらいぶらりぃ:斎藤 貴男・評『挑まれる沖縄戦』
不戦のつどい:原爆資料館で、市民ら70人参加 /広島

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081031-00000039-maip-soci