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2008年10月30日(木) 23時23分

社保庁の裁定は不適切=厚生年金の差額支払い命令−神戸地裁時事通信

 社会保険庁の処理が原因で厚生年金を一部受給できなかったのは違法として、兵庫県西宮市の不動産会社社長大西満さん(79)が、国を相手に本来の年金との差額や慰謝料など約360万円の支払いを求めた訴訟の判決で、神戸地裁は30日、同庁の裁定が不適切だったとして、差額分など約14万7000円と遅延損害金の支払いを命じた。慰謝料は認めなかった。
 原告側弁護士によると、年金記録の管理のずさんさを認めた判決は珍しいという。
 佐藤明裁判長は、大西さんが1994年2月に年金の受給資格を得てから、社会保険事務所が年金を正当に管理した場合に支払われるべき額との差額を損害と認めた。 

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