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2008年10月25日(土) 17時52分

14府県が裁判員の有給休暇制度 政令5市、未定・検討中東京新聞

 来年から始まる裁判員裁判に職員が裁判員などとして参加する場合の対応について、14府県が有給休暇制度を設ける規則改正などを終え、31都道府県は改正の準備を進めていることが25日、共同通信の集計で分かった。一方、17政令市で改正済みは札幌市だけ。5市は「未定」か「検討中」で、仙台市は「改正しなくても対応できる」としている。

 “裁判員休暇制度”は裁判員になれない警察職員らを除く、全国の地方公務員約270万人にかかわり、制度開始まで約7カ月に迫っているが、自治体の対応には、ばらつきがあるようだ。

 国は職員に特別休暇を認める場合を定めた人事院規則の「(国会や裁判などの)証人、鑑定人、参考人等」に「裁判員」を既に加えている。

 集計は都道府県、政令市の担当部署に取材してまとめた。各自治体職員が裁判員や裁判員候補者などになった際の有給休暇制度を設けたのは、宮城、秋田、山形、福島、栃木、新潟、富山、京都、和歌山、広島、徳島、高知、佐賀、熊本。

 この14府県は、いずれも人事院規則と同様に人事委員会規則などをそれぞれ改正した。

 改正準備を進める31都道府県も「人事院の方針に沿う」(神奈川)との自治体が多い。

 残る岩手県は「休暇制度創設の方向で検討中」、兵庫県は「今月下旬から職員組合と交渉する」とそれぞれ回答した。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008102501000523.html