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2008年10月22日(水) 03時02分

保険外費用、患者寄付で賄う?福島県医大で混合診療の疑い読売新聞

 福島県立医大(福島市)が、付属病院で大動脈瘤(りゅう)の治療を受けた患者30人から、公的な医療保険が適用されない材料費に相当する約1000万円を、研究費名目の寄付金として受け取っていたことがわかった。

 大学は「患者の同意を得て保険適用外の材料費に充てた」としており、東北厚生局は、原則禁止されている「混合診療」の疑いがあるとみて調査に乗り出す。しかし、混合診療の禁止自体を疑問視する声もあり、今後の調査の行方が注目される。

 混合診療は、保険診療と保険外の自由診療を併用するもので、国は先進医療など例外を除いて認めていない。一部でも自由診療を受けると、保険診療分も含め全額が患者負担となる。これを避けるため、大学などは研究費で患者負担を肩代わりするケースが多い。

 福島県立医大は、大動脈瘤の破裂を防ぐ治療を受けた37人のうち30人について、保険外のステントグラフト(人工血管)の材料費を研究費から払った形にし、2001年12月〜今年3月に寄付を受けていた。寄付台帳によると、10人が寄付金と人工血管の材料費の金額が一致し、19人もほぼ同額で、1人が半額だった。

 関係者によると、06年5月に材料費が56万8575円かかった女性(06年10月に死亡)は、56万9000円を大学理事長あてに寄付した。いずれも大学が治療前に寄付を依頼した。

 付属病院は、約120人の治療実績がある。材料費の負担が1人数百万円に上ることもある。

 がん患者が国を相手取った訴訟で、東京地裁は07年に混合診療の禁止を違法とする判決を出し、国は控訴中。政府の規制改革会議は同12月、範囲を拡大するよう答申した。

 福島県立医大の関根宏幸企画財務課長は「研究費で賄えなかったが、寄付がなくても治療している。今後、誤解のない方法を検討したい」と話している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081021-00000064-yom-soci