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2008年10月20日(月) 08時03分

“法に抜け穴” 大麻、自家栽培急増産経新聞

 角界をも揺るがせた大麻の所持や栽培の摘発が増えている。インターネットの普及で、大麻種子の入手や栽培、収穫の情報が容易に得られるようになったことが主な要因。ネットでは種子の販売店の情報も氾濫(はんらん)するなか、大麻取締法には観賞用種子の譲渡に罰則がなく、店は“法の抜け穴”を利用して販売しているのが実情だ。捜査当局は「販売店にも厳しく対応していきたい」と話すが、人目に触れない自家栽培が増えるなど、摘発逃れが進んでいる(道丸摩耶)

 ≪「10粒2万円」≫

 警察庁によると、今年上半期に大麻取締法違反容疑で摘発されたのは過去最多の1686件。特に栽培事案が91件と昨年同期より18件も多く、急増している。

 東京から南に約160キロ。伊豆諸島・新島で6月、雑木林に大麻草8本が生えているのを住民が発見し、警視庁に通報した。大麻取締法違反(所持)の現行犯で逮捕されたのは、島に住む会社員の男(30)。男は「2年ほど前、東京都世田谷区の店で種10粒が入った栽培キットを2万円で買った」と供述し、自宅で育てていた大麻が成長したため、雑木林に植え替えたことを認めた。

 同法は、栽培許可を得ずに大麻種子を育てる行為を禁じているが、種子自体の所持は違反にならず、鳥の餌としても販売されている。このため「『栽培はいけない』と客に伝えて売れば、その種子が育てられても店の刑事責任を問うのは難しい」(捜査幹部)といい、「観賞用」とうたって販売する店が後を絶たないという。

 捜査幹部は「10粒2万円は明らかに鳥の餌の価格ではないし、栽培キットとうたって売れば、栽培を認めた印象を与える。悪質な店に対しては、取り締まりも考えなければ」と力を込める。

 ≪摘発逃れ≫

 さらに捜査当局が頭を痛めるのは、大麻の自家栽培が増えている点だ。新島のケースでは大麻は野外で育てられていたが、自宅で育てれば人の目に触れない。

 自室のクローゼットで大麻を栽培していた俳優の加勢大周容疑者(38)=大麻取締法違反容疑などで逮捕=がまさにその例。加勢容疑者の逮捕から4日後に警視庁小松川署が同法違反(所持)の現行犯で逮捕した男(32)も、自宅で44鉢もの大麻草を育てていた。

 ネットに情報が氾濫し、自家栽培が容易になっているためだが、捜査幹部は「大麻所持で摘発できれば、容疑者の自宅は必ず捜索する。そのときに発見できる」と自信を見せる。ただ、栽培から所持まですべてを自宅で完結させた場合は、捜索にたどりつくことはない。

 「それでも、栽培したら他人に売りたくなる。1人で吸引するより、パーティーなど大人数で吸いたくなる。大麻が“外”に出てきたところを取り締まるしかない」。捜査当局は大麻使用者の“特性”に望みを託している。

                   ◇

【用語解説】大麻取締法

 大麻の所持や譲渡、無許可栽培などを禁じており、違反した場合、最高で懲役10年および罰金300万円が科せられる。吸引などで使用した場合には罰則規定がない。また、大麻草の種子自体も規制の対象外となっており、所持などについて罰則がない。大麻をめぐってはロシア出身の元幕内力士、若ノ鵬が大麻成分を含んだたばこを所持していたとして同違反(所持)容疑で逮捕されたが、起訴猶予処分となっている。

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