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2008年10月15日(水) 20時02分

パブリシティー権侵害で賠償確定=芸能人写真の無断掲載−最高裁時事通信

 雑誌に私生活の投稿写真を無断掲載されたとして、タレントの藤原紀香さんらが発売元の出版社「コアマガジン」(東京都)を相手に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は15日、同社側の上告を棄却する決定をした。出版物のパブリシティー権侵害を認め、14人分計約850万円の賠償命令が確定した。
 パブリシティー権は、著名人が自分の名前や写真から生じる利益を独占できる権利。一審東京地裁はプライバシー侵害のみを認めたが、二審東京高裁は、著名な芸能人はパブリシティー権を持つとして、写真掲載による侵害を認定した。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081015-00000176-jij-soci