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2008年10月10日(金) 15時18分

成人後初診に受給資格なし=精神疾患でも敗訴確定−学生無年金訴訟・最高裁時事通信

 国民年金に未加入だった学生時代に統合失調症と診断された東京都内の男性2人が、初診日が20歳すぎだったことを理由に障害基礎年金が支給されないのは違法として、社会保険庁長官を相手に不支給処分取り消しを求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は10日、原告側の訴えを退けた。男性側の敗訴が確定した。障害基礎年金は初診日が成人前であれば支給対象となる。身体障害と異なり、発症に気付きにくい精神疾患は受診までに時間がかかることが多いため、原告側は「20歳未満の発症だったと事後に確認できれば、初診日要件を形式的に解釈すべきでない」と訴えていた。
 判決で同小法廷は、国民年金法上の「初診日」の意味について、「初めて医師の診療を受けた日であることは明らか」と述べた。
 また、行政側が個々人の発症日を的確に認定することが難しい点を挙げ、「発症日ではなく初診日を基準としたのは、客観的で画一的、公平な認定判断をするためだった」と指摘。字義通りに解釈することが立法趣旨にかなうと判断し、原告側の主張を退けた。
 4裁判官中3人の多数意見。今井功裁判官は「発症が20歳前と確定できれば、支給することは合理的だ」との反対意見を述べた。
 両訴訟で一審東京地裁は、初診日要件を例外的に拡張解釈して2人の受給資格を認めたが、二審東京高裁では1件が原告側の逆転敗訴、1件は勝訴が維持され、判断が分かれていた。 

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