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2008年10月10日(金) 15時18分

成人後初診に受給資格なし=学生無年金訴訟で原告敗訴確定−最高裁時事通信

 国民年金に未加入だった学生時代に統合失調症と診断された東京都内の男性2人が、初診日が20歳すぎだったことを理由に障害基礎年金が支給されないのは違法だとして、社会保険庁長官を相手に不支給処分取り消しを求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は10日、原告側の敗訴を言い渡し、確定した。
 身体障害と異なり、発症に気付きにくい精神疾患は受診までに時間がかかることが多いため、原告側は「20歳未満の発症だったと事後的に確認できれば、初診日要件を形式的に解釈すべきでない」と訴えていた。
 両訴訟で一審東京地裁は「初診日要件を例外的に拡張解釈することが許される」として2人の受給資格を認めたが、二審東京高裁では1件が原告側の逆転敗訴、1件は勝訴が維持され、判断が分かれていた。 

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