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2008年10月03日(金) 19時37分

堀江被告、立花氏に勝訴=コラムの名誉棄損認定−東京地裁時事通信

 ライブドア事件に絡み、暴力団と密接な関係があるとの記事で名誉を傷つけられたとして、元社長堀江貴文被告(35)=上告=が、評論家の立花隆氏(68)と日経BP(東京都港区)に5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は3日、総額200万円の支払いを命じた。
 笠井勝彦裁判長は、記事の内容は真実と認められないと指摘。立花氏側は、法人としてのライブドアに関する記事だと主張したが、「コラムは個人に焦点を合わせた記述がされている」と退けた。 

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