記事登録
2008年10月02日(木) 10時23分

橋下発言で「業務に支障」、光母子殺害弁護団が勝訴読売新聞

 山口県光市の母子殺害事件で殺人などの罪に問われ、今年4月、差し戻し控訴審で死刑判決を受けた元少年(27)の弁護団の4人(広島弁護士会所属)が、テレビ番組で懲戒請求を呼びかけられたため業務に支障が出たとして、弁護士でもある橋下徹・大阪府知事を相手取り、1人300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、広島地裁であった。

 橋本良成裁判長は、橋下知事に1人200万円、計800万円の支払いを命じた。

 橋下知事は「多くの人に大変ご迷惑をおかけしました」「テレビ出演者として表現の自由の範囲を誤ったことは間違いありません」などと謝罪。「判決が不当だとは一切思っていない」と強調しながらも、「3審制の中で、高裁の意見を聞きたい」と控訴する考えを明らかにした。

 判決で、橋本裁判長は「マスメディアを通じて公衆に懲戒請求をするよう呼びかけ、弁護士に不必要な負担を負わせることは懲戒制度の趣旨に照らして、相当性を欠き、不法行為に該当する」として、原告側の主張を認めた。

 判決によると、知事当選前にタレント活動をしていた橋下知事は昨年5月27日、「たかじんのそこまで言って委員会」(読売テレビ)で、差し戻し審の弁護団の主張が1、2審から変わったことを批判。「弁護団を許せないと思うなら、一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」と視聴者に呼びかけた。

 橋本裁判長は、広島弁護士会に寄せられた計約2400件の懲戒請求は、橋下知事の発言が契機になったと認定した。

 橋下知事は口頭弁論には出廷せず、書面で「発言は表現の自由の範囲内で、違法性はない」と主張していた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081002-00000005-yom-soci