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2008年10月02日(木) 22時03分

「招福巻」広辞苑に記載なし イオンの商標権侵害認める産経新聞

 節分に丸かじりする縁起物の太巻きずし「招福巻」を商標登録して販売している大阪市中央区の老舗すし店「小鯛雀鮨(こだいすずめずし) すし萬」が、「十二単(ひとえ)の招福巻」の名称で巻きずしを販売したスーパー大手「イオン」(千葉市)に、名称使用の差し止めと約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、大阪地裁であった。田中俊次裁判長は商標権侵害を認め、使用差し止めと約51万円の支払いを命じた。

 判決理由で田中裁判長は、「招福」や「招福巻」が広辞苑にも記載されていないことを指摘。その上で、「『招福巻』を使っている他のスーパーやすし店が(すし萬側の)警告を受けた際、今後は使用しないと確約したことを考慮すれば、節分用の巻きずしの普通名称とはいえない」と結論づけた。

 判決などによると、すし萬は江戸期の承応2(1653)年の創業で、昭和40年代に「招福巻」の販売を始め、63年に商標登録。イオンが平成18年から節分に合わせ、運営するジャスコなどで「十二単の招福巻」を販売したため、昨年6月に提訴した。

 訴訟でイオン側は「節分に食べれば福を招くという効能を示し、普通に使われる表現」と反論したが、今年から別の名称に変えたという。同社は「判決内容を確認した上で今後の対処を検討していきたい」としている。

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