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2008年10月02日(木) 18時01分

振り込め詐欺:新手、架空のはがきで現金請求 偽名「消費生活情報センター」 /石川毎日新聞

 ◇過去2カ月で相談17件−−県センター、注意呼び掛け
 「消費生活情報センター」の名で架空の請求はがきを送り、現金を振り込ませようとする新たな手口が県内で相次いでいる。実際に被害相談に乗っているのは県消費生活支援センターだが、寄せられた相談は8、9月で計17件。他県で確認されていたが、県内では初。振り込め詐欺の被害は過去最悪のペースで急増し、手口も巧妙化している。名称を悪用された形の同センターは「電話せず、かかわらないように」と注意を呼び掛けている。【栗原伸夫】
 はがきは30〜80代の男女17人に届けられた。差出人は「特定非営利活動法人 消費生活情報センター」で、「東京都千代田大手町」という実在しない住所に、「03」から始まる電話番号が付けられている。
 文面は、タイトルに「生活保全確認通知書」とあり、料金の未払いで契約会社が訴訟を起こした、との内容。連絡しないと裁判所が裁判の日程を決定し、呼び出し状を送付したり、給料や財産が差し押さえられたりするなどと、不安をあおっている。さらに「身に覚えがない場合は連絡を」という文章を、わざわざアンダーラインを引いて強調。電話を掛けると携帯電話に転送され、訴訟の取り下げ費用を請求されるという。
 実際の被害は出ていないが、同センターの新屋康夫相談課長は「センターが個別にはがきを送ることはないので、届いても無視して。不安なら相談を」と話す。また架空請求と分かって電話することについても「着信履歴で相手に電話番号が分かってしまう。名簿として取引されることもあるので、やめてほしい」としている。
 相談、問い合わせは県消費生活支援センター(金沢市戸水2の30、076・267・6110)。

10月2日朝刊

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081002-00000309-mailo-l17