記事登録
2008年10月02日(木) 03時01分

インサイダー規制、一部緩和=コマツの多額課徴金を契機に−金融庁時事通信

 経営に影響を与えない小規模な「子会社の解散」がインサイダー取引規制の対象から外されることが1日、分かった。休眠子会社の解散をめぐり多額の課徴金を支払ったコマツの事案をきっかけに、同取引規制を所管する金融庁が規制から外す小規模子会社の基準を新たに定める。同庁はインサイダー取引などの課徴金制度の強化を図る一方で規制緩和も行って、「経済の実勢に合わせ、バランスの取れた制度にしていく」(幹部)と説明している。
 規制対象から外すのは、「(上場会社の)純資産額の減少が30%未満で、売上高の減少が10%未満」の子会社解散。インサイダー取引規制を定めた金融商品取引法(金商法)は合併や会社分割などに関して規制対象外の「軽微基準」を定めているが、子会社解散にはこうした基準がなかった。 

【関連ニュース】
金融危機への対応協議=与党チームが初会合
全銀協を紛争処理機関に認定=金融庁
慎重姿勢あらわに=中小企業への融資-金融庁調査
IHI株主らが集団提訴=「粉飾で株価下落」-東京地裁
証券マル優、「検討に値する」=年末までに増税工程表-中川財務・金融相

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081001-00000220-jij-bus_all