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2008年09月30日(火) 15時03分

出資勧誘で説明不十分=破綻の相互信金に賠償命令−国への請求棄却・大阪地裁時事通信

 2002年に経営破綻(はたん)した相互信用金庫(大阪市、大阪信用金庫に事業譲渡)の出資者528人が、同信金と国を相手に出資金など計約17億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁であった。松田亨裁判長は「預金と出資の違いを十分説明しなかった」として、同信金に対し高齢の原告ら15人に計約2400万円を支払うよう命じた。
 残る原告の訴えと国への請求はいずれも棄却した。敗訴した原告は控訴する方針。 

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080930-00000092-jij-soci