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2008年09月27日(土) 18時01分

共謀容疑の逮捕状は有効 ロス事件で米地裁中国新聞

 【ロサンゼルス26日共同=砂田浩孝】一九八一年の米ロサンゼルス銃撃事件で、二月に米自治領サイパンで逮捕され拘置中の元会社社長三浦和義みうら・かずよし容疑者(61)=日本では無罪確定=による逮捕状取り消し請求に対する審判が二十六日、ロサンゼルス郡地裁で開かれ、地裁は殺人容疑については無効、殺人の共謀容疑については有効とする判断を下した。

 サイパンの最高裁は三浦元社長の人身保護請求の上訴を棄却、ロスへの移送停止を求める元社長には厳しい情勢だ。ロス郡地裁の決定で移送へ向けた動きが本格化するとみられる。

 審理では元社長の逮捕が、判決確定後に同じ事件で再び罪に問われない「一事不再理」に当たるかどうかが争点。米憲法やロサンゼルスがあるカリフォルニア州の刑法は一事不再理を定めており、同地裁は殺人罪では日本で既に裁かれているとして無効判断を下した。

 しかし検察側は、米国での逮捕容疑には日本にはない「共謀罪」が含まれ、日米で別々の罪が適用されていると主張、地裁がこれを認めた。

 共謀罪は実行犯が特定できなくても、殺人を共謀し実行のために何らかの行為を起こせば成立する。逮捕状では、八一年に元社長の妻、一美かずみさんがロサンゼルス市内で銃撃を受け約一年後に死亡した事件で、元社長は一美さんの頭部を撃つよう何者かに手で合図したとされる。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200809270087.html