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2008年09月25日(木) 16時55分

ロスの逮捕状審理あす結論 三浦容疑者の移送に影響中国新聞

 【ロサンゼルス25日共同】一九八一年の米ロサンゼルス銃撃事件で逮捕され、サイパンで拘置中の元会社社長三浦和義みうら・かずよし容疑者(61)=日本では無罪確定=が申し立てた逮捕状取り消し請求の決定が二十六日午後(日本時間二十七日午前)、ロサンゼルス郡地裁支部で言い渡される。

 サイパンの最高裁は二十三日、ロスへの身柄移送停止を求める三浦元社長の人身保護請求の上訴を棄却、移送の時期が焦点となっている。ロス郡地裁が元社長の逮捕状取り消し請求を退けた場合は移送が早まる可能性もある。

 最大の争点は、判決が確定した同じ事件で再び罪に問われない「一事不再理」の原則に関する判断。元社長側は日本で銃撃事件の無罪が二〇〇三年に確定しており、米国での新たな刑事手続きは一事不再理に抵触すると主張している。

 検察側は、元社長の米国での逮捕容疑には日本にはない「共謀罪」が含まれているため、日米で異なる罪に問われていると反論している。

 ロサンゼルスがあるカリフォルニア州は〇五年の刑法改正で、外国での確定事件を一事不再理の対象から除外。改正法を元社長のケースにさかのぼって適用することが「遡及そきゅう処罰の禁止」の原則に反するかどうかも争点だ。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200809250272.html