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2008年09月25日(木) 09時59分

共政会会長に訴訟妨害禁止令中国新聞

 指定暴力団共政会会長守屋輯被告(65)=1審懲役7年で控訴、保釈中=の解体業者恐喝事件の被害者による上納金返還請求訴訟で、広島県警は24日、被害者らに不安を与え訴訟を妨害する行為を禁ずる請求妨害防止の仮命令を守屋被告に出した。8月施行の改正暴力団対策法で、暴力団犯罪の被害者による損害賠償請求訴訟の妨害を禁じる新たな規定に基づく措置。警察庁によると、同規定を適用するのは全国で初めて。

 仮命令は、(1)訴訟相手に不安を覚えさせるような方法で妨害すること(2)訴訟相手や家族への正当な理由のない面会や電話(3)自宅や勤務先近くの徘徊(はいかい)(4)妨害を配下の組員らに命じること—などを禁じている。

 今年6月、一連の恐喝事件で別の被害者男性が、共政会守屋組組員に金属バットで殴られる事件が起きたのを機に、捜査四課が警察庁と協議。訴訟が妨害される恐れがあると判断して適用を決めた。県警捜査四課の担当者が同日、守屋被告のいる兵庫県内の病院へ行き、仮命令書を出した。

 広島県警は今後、守屋被告側から意見を聴取。県公安委員会がその意見などを踏まえ必要と認めた場合に、正式命令を出す。仮命令、正式命令ともに、違反した場合は、1年以下の懲役か50万円以下の罰金に問われるという。

 恐喝事件の被害者は守屋被告が守屋組組長だった1999年から2002年の間、8回にわたり、組長代行の男=既に死亡=から受注工事代金の一部の計約3400万円を脅し取られたとして昨年2月、返還を求める訴えを広島地裁に起こし係争中。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200809250021.html