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2008年09月19日(金) 17時11分

「公園住所認めず」確定へ=弁論開かず判決−最高裁時事通信

 大阪市北区の公園でテント生活を送るホームレス男性が、公園を住所とする転居届を不受理とした処分を取り消すよう区長に求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は19日、判決期日を10月3日に指定した。二審の結論変更に必要な弁論が開かれていないため、原告側逆転敗訴の二審判決が確定する見通し。
 一審大阪地裁は「生活の本拠と認められる」と住民登録を認めたが、大阪高裁は「テント生活は健全な社会通念に反しており、住所とは認めらない」として、訴えを退けた。 

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080919-00000126-jij-soci