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2008年09月15日(月) 14時59分

米リーマンHD、連邦破産法第11条の適用を申請ロイター

 [15日 ロイター] 米リーマン・ブラザーズ・ホールディングス<LEH.N>は15日、連邦破産法第11条(日本の会社更生法)の適用を申請したと発表した。
 リーマンのブローカー・ディーラー子会社、およびその他の子会社は、この対象には含まれない、としている。
 また、すべてのブローカー・ディーラー子会社が営業を継続するという。
 資産運用子会社ニューバーガー・バーマンを含む各部門の顧客は、保有口座で取引を継続できる見通し。口座については、これ以外の措置を講じる可能性もあるという。
 リーマンは、ブローカー・ディーラー事業の売却を模索している、とした。
 また、資産運用事業の売却に向けた努力を続ける計画という。
 リーマン取締役会は、資産の保護と価値の最大化を目的に、破産法第11条の適用申請を承認した、と述べた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080915-00000447-reu-bus_all