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2008年09月12日(金) 21時45分

過払い返還で破産申し立て 三和ファイナンスに600人 産経新聞

 消費者金融準大手の「三和ファイナンス」(東京)に、利息制限法の上限金利(年15〜20%)を超える金利を払わされたとして、過払い金の返還を求めている顧客約600人が12日、同社の破産を東京地裁に申し立てた。消費者金融準大手に対する破産申し立ては全国初とみられる。
 併せて、破産法に基づく資産の保全命令も申し立てた。申し立てたのは、首都圏や九州などの男女約600人で、過払い金に当たる債権総額は約3億2000万円。1人当たりの最高額は約450万円にのぼる。
 三和ファイナンス被害弁護団は「今年2月以降、過払い金の返還に応じない上、現金を隠すなどの露骨な強制執行妨害が続いている」と主張。「同社が支払い不能であることは明らかで、資産流出を未然に防ぐため」と申し立ての理由を説明している。
 三和ファイナンスは、昭和47年創業の非上場企業。全国に約400店舗あり、昨年4月と今年5月、金融庁から業務停止などの行政処分を受けている。新規の貸し付け業務は昨年4月以降、停止している。

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