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2008年09月12日(金) 10時31分

ライブドア・宮内被告、高裁判決は懲役1年2月の実刑に軽減読売新聞

 ライブドア事件で、旧証券取引法違反罪(有価証券報告書の虚偽記載など)に問われた元同社取締役・宮内亮治被告(41)の控訴審判決が12日、東京高裁であった。

 中川武隆裁判長は宮内被告を懲役1年8月の実刑とした1審・東京地裁判決を破棄し、改めて1年2月の実刑を言い渡した。

 ライブドア事件の控訴審で有罪判決を受けたのは、元社長・堀江貴文被告(35)(上告中)に続き2人目。

 1審判決によると、宮内被告は堀江被告らと共謀し、ライブドアの2004年9月期連結決算で、投資事業組合を使って得た自社株売却益や買収予定2社からの売り上げ計約53億円を不正に売り上げに計上し、約3億円の赤字を約50億円の黒字と偽ったほか、04年10月〜11月、企業買収を巡りウソの情報を公表した。宮内被告は1審の量刑が重すぎるとして、控訴していた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080912-00000012-yom-soci