記事登録
2008年09月10日(水) 15時08分

計画段階で提訴可能=区画整理訴訟で門戸拡大−42年ぶり判例変更・最高裁時事通信

 土地区画整理事業の計画決定段階で住民が取り消しを求めることができるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は10日、計画段階では行政訴訟を起こせないとした最高裁判例を42年ぶりに変更し、住民側の提訴を認める判断を示した。その上で、訴えを却下した一、二審判決を破棄、審理を静岡地裁に差し戻した。15人の裁判官全員一致の結論。
 原告となる資格の拡大を規定した改正行政事件訴訟法(2005年施行)の趣旨を踏まえ、権利救済に門戸を広げたもので、都市計画をめぐる今後の行政訴訟に影響を与えそうだ。
 遠州鉄道上島駅(浜松市中区)の高架化に伴い、市が決定した土地区画整理の事業計画に対し、区域内の地権者約30人が取り消しを求めて提訴した。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080910-00000091-jij-soci