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2008年09月09日(火) 08時34分

政府、「消費者庁」3法の骨格明示−商品事故、首相判断で販売禁止に日刊工業新聞

 政府は8日、09年度に創設する「消費者庁」の関連3法案の骨格をまとめ、同日開いた消費者行政推進会議(佐々木毅座長=学習院大学教授)に示した。こんにゃくゼリーによる窒息事故のように、生命・身体にかかわる重大な事故が生じていながら、既存の法律では対処できない場合に、首相が必要に応じて製造元などの事業者に、6カ月を上限に販売・提供を禁止し、商品の回収などに取り組むよう命令できることとする。政府は19日の閣議決定を目指す。

 会議に示したのは、消費者庁設置法案や各府省庁が所管する消費者関連の法令を消費者庁に移管するための法律案など。

 消費者被害への対応の根幹となる「消費者安全法」では、被害の発生や拡大を防ぐために必要と首相が判断した場合、既存の法律に基づく必要な措置を速やかに講じるよう担当閣僚に求めることを規定。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080909-00000005-nkn-ind