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2008年09月07日(日) 03時07分

消費者庁法案、トラブル対策で首相に「措置要求」権限読売新聞

 政府が2009年度からの発足を目指す消費者庁の設置法案の概要が6日、明らかになった。

 関連3法案からなり、柱となる「消費者庁設置法案」では、食品・製品の事故や悪質商法によって重大な被害が生じた場合、問題の業者に行政処分を行うよう、首相が直接、担当省庁に「措置要求」する権限を付与する。証券取引のトラブルや薬害なども含む幅広い分野で、消費者を保護するのが狙いだ。

 8日の消費者行政推進会議や与党内の手続きを経て、19日に閣議決定する方針だ。

 設置法案では、消費者庁を内閣府の外局に位置付け、消費者問題に関する情報を一元的に集約し、各省庁と連携して業者への調査や処分を行うなどの役割を明記する。

 「措置要求」は、〈1〉死亡事故が起きたり、被害が拡大したりする恐れがある〈2〉調査や処分が遅れるなど、担当省庁の対応が不適切−−といった場合に、首相が発動する。

 消費者庁設置を巡り、民主党から「新たな庁を作っても、他省庁と横並びでは指導力を発揮できない」との批判が出ていることを受け、重大事案については首相自らが強力な権限を行使する形とした。

 また、消費者庁の下に、弁護士や消費者団体代表など外部の有識者でつくる「消費者政策委員会」を設け、首相をはじめ政府全体の消費者行政の進め方を監視する制度も盛り込む。

 24日召集予定の臨時国会では、早期の衆院解散が濃厚となっており、法案の提出時期は新首相が与党と調整した上で判断する見通しだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080906-00000058-yom-pol