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2008年09月03日(水) 11時04分

<幼児放置死>母親に懲役6年判決 さいたま地裁毎日新聞

 さいたま地裁は3日、幼児3人を住宅に約10日間置き去りにし、2歳の次男を死亡させたなどとして保護責任者遺棄致死傷罪に問われた埼玉県三郷市早稲田、無職、島村恵美被告(30)に、懲役6年(求刑・懲役8年)を言い渡した。中谷雄二郎裁判長は「親としての自覚や愛情に欠け、人間性にも疑問を抱かせる。あまりにも冷酷で非人道的だ」と述べた。

 判決によると、島村被告は3月3日ごろから約10日間、間借りしていた三郷市内の祖父母宅の一室に、次男健太ちゃんと双子である長女と、長男(6)を十分な食事を与えずに放置。このうち、健太ちゃんを栄養不足や脱水症により死なせ、長女にも10日ほどの入院が必要なけがを負わせた。

 弁護側は「家族や内縁の夫らが子育てに協力してくれず、孤独感を深める中で育児放棄してしまった」と主張していた。

 8月の初公判で検察側が読み上げた長男の供述調書によると、長男は「ママからきちんと面倒をみろと言われたのに、僕がお菓子を食べさせなかった。本当に僕が全部悪い。ママは悪くない。ママに会いたい」などと話し、島村被告をかばっていたという。【小泉大士】

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