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2008年09月01日(月) 10時53分

ネットの偽ブランド品 競売サイト裁判で明暗FACTA

高級品ブランドの頭痛の種は偽物販売だが、インターネットで販売された場合の責任はどこが負うべきかについて、米欧で異なる司法判断が下った。いずれもオンライン競売最大手イーベイをめぐる訴訟で、原告は仏モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン(LVMH)と米ティファニー。同サイト上で販売されるブランド銘柄に偽物が混じり、これを知りながら予防措置、販売阻止を怠り、商標権を脅かしたとして両社はイーベイを提訴していた。

パリの商事裁判所は6月末、イーベイは偽物販売を放置し、これによりLVMHの利益に打撃が生じたとして、イーベイに約4千万ユーロの賠償金支払いを命じた。ドイツでもロレックスの偽造品販売でロレックス側に有利な判断が下されている。

ところが、7月の米国での判断はこれと逆。ニューヨーク州南部地区連邦地裁判事は「ブランド登録商標管理は企業責任」との判断を示した。同判事はウェブサイトで販売されているブランド品の商標はティファニー側にあると指摘、イーベイには法的な不備はなかったとした。

欧州では被告側、米国では原告側が控訴すると見られる(※ティファニーは8月11日、ニューヨーク連邦高裁に控訴したと発表)。

(月刊『FACTA』2008年9月号)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080901-00000001-fac-int