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2008年08月29日(金) 15時48分

オウム被害者救済法、12月施行産経新聞

 政府は29日、地下鉄サリン事件などオウム真理教(アレフに改称)による一連の事件の被害者に、最高で3000万円の給付金を支給する「オウム被害者救済法」の施行日を12月18日とする政令を閣議決定した。対象は地下鉄サリン事件のほか、松本サリン事件、坂本弁護士一家殺害事件など8事件で、支給対象は約4000人、支給総額は約16億円に上る見通し。

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