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2008年08月17日(日) 21時11分

<児童ポルノ禁止法>11月改正へ修正協議 処罰範囲が焦点毎日新聞

 児童ポルノの規制を強化する児童買春・児童ポルノ禁止法改正をめぐり、与党と民主党が11月の改正法成立を目指して秋の臨時国会で修正協議に入る見通しとなった。児童ポルノを個人的に収集する行為をどこまで処罰化するかで合意できるかが最大の焦点。与党は、個人が既に所有するポルノも規制対象である「単純所持」禁止を掲げるが、民主党は改正法施行後、新たに入手する「取得」禁止を主張しており、接点は見いだせていない。

 児童ポルノの製造や「提供目的の所持」を禁じた同法は99年、超党派の議員立法で成立したが、個人が収集する単純所持までは禁止していない。単純所持を禁じていないのはG8(主要8カ国)では日本とロシアだけで、与党は単純所持の処罰化を盛り込んだ改正法案を今年の通常国会に提出し、継続審議とした。民主党も改正法案を秋の臨時国会に提出する構えだ。

 今年11月に、同法制定の契機となった「子どもの商業的な性搾取に反対する世界会議」の第3回会合がブラジルで開かれるため、与党、民主党ともに世界会議までに修正案を共同提案して成立させたい機運はある。

 しかし両者の案には開きがある。単純所持を禁じる与党案に対し、民主党案は禁止対象を「有償または反復した取得」に限定し、罰則を「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」とする。「規制を、買い取りなど明白な行為に限定しないと、捜査権乱用による冤罪(えんざい)を招きかねない」と指摘して「取得」にこだわりを見せている。

 与党は「冤罪を招く」との批判を想定し、単純所持でも処罰対象を「自己の性的好奇心を満たす目的」の所持に絞った。罰則も「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と民主党案より軽い。

 民主党案に対し、警察庁職員として同法の制定にかかわった後藤啓二弁護士は「既に所持するポルノは『合法』となるうえ、『取得の禁止』では、誰からどこで入手したかの立証が難しい」と指摘している。【堀井恵里子】

◆与党案◆

・単純所持を禁止(性的好奇心を満たす目的の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)

・アニメ、CG、漫画などの児童ポルノの影響を調査研究するよう政府に義務付け

◆民主党案◆

・有償または反復した取得を禁止(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)

・既存の罰則をそれぞれ厳しくする

・盗撮による児童ポルノ製造を処罰化(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)

・厚生労働省の社会保障審議会で被害児童の保護施策を検証

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