記事登録
2008年07月31日(木) 23時42分

製品回収、国が命令→従わなければ罰金…消費者庁法素案読売新聞

 政府が検討している消費者庁設置関連3法案の素案が31日、明らかになった。

 重大事故での製品の回収などを国が命令することを明記し、従わない業者に1億円以下の罰金を科すことを盛り込んだ。9月上旬にも閣議決定し、臨時国会に提出する。

 関連法案は、2009年度に発足する消費者庁の役割などを定めた「消費者庁設置法案」、製品事故の被害拡大などを防ぐための「消費者被害防止法案」、消費者相を常設化する「内閣府設置法改正案」の3本。

 消費者被害防止法案では、生命に危険が及ぶような重大事故について、製品回収のほか、施設の使用停止などを国が命令する。悪質商法についても、契約や勧誘の停止などを命令する権限を定めた。従わない場合、個人にも1年以下の懲役か100万円以下の罰金などの罰則規定がある。

 また、国と事業者に消費者被害の発生と拡大防止に対する努力義務を盛り込んだほか、重大事故が発生した場合、都道府県と市町村に対し、消費者庁に情報を通知するよう義務づけた。

 ただ、罰則規定をめぐっては、他の消費者行政関連法の罰則とのバランスや、産業界の反応を考慮し、今後、慎重に判断する。

 政府は、消費者行政関連の法律計29本を消費者庁が新たに所管することを定める法案も、臨時国会に提出する準備を進めている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080731-00000069-yom-pol