記事登録
2008年07月26日(土) 08時01分

「反省なし」堀江被告2審も実刑産経新聞

 ライブドア(LD)事件で証券取引法違反罪(偽計・風説の流布、有価証券報告書の虚偽記載)に問われた元LD社長、堀江貴文被告(35)の控訴審判決公判が25日、東京高裁で開かれた。長岡哲次裁判長は「被告の規範意識は薄弱で、潔さに欠ける。犯行についての反省の情はうかがわれない」などとして、懲役2年6月の実刑とした1審東京地裁判決を支持、弁護側の控訴を棄却した。弁護側は即日上告した。

 控訴審は被告の出廷義務がないため、堀江被告はこれまでの3回の公判には姿を見せず、判決公判も出廷しなかった。

 堀江被告は1審に続き無罪を主張。争点となった投資事業組合を通じた自社株売却益の利益計上について、長岡裁判長は「実質的にはLDがLD株を売却していたのに、組合を介して売買を行うことで実態を隠した」と述べ、違法な会計処理だったと判断した。

 また、電子メールなどの物証と符合するLD元取締役の宮内亮治被告(40)=控訴中=らの供述の信用性を評価し、「堀江被告の指示や了承がなければ犯行の実行はあり得なかった」と、1審に続き共謀を認めた。

 堀江被告側は「粉飾額は過去の粉飾決算事件と比べて高額でない。実刑は重すぎる」とも訴えていた。

 これに対し、長岡裁判長は、「実態以上に業績を誇示して、会社の利益を追求した。情報開示制度を根底から揺るがしかねない犯行で強い非難に値する」と指弾。さらに「成長を装った粉飾は、高額でなくても犯行結果が大きいと評価した1審判決は是認できる」と指摘し、実刑は重すぎるとはいえないと結論付けた。

 判決によると、堀江被告は宮内被告らと共謀、平成16年9月期決算で、組合を介した自社株売却益を利益計上するなどの方法で約53億円を粉飾するなどした。


【関連記事】
【主張】ライブドア判決 規範の重み再確認したい
【ライブドア事件】人材流出、損害賠償…ライブドアの厳しい現状
「私財で賠償すべきだ」個人株主、堀江被告に根強い不満
【ライブドア事件】堀江被告、失敗した法廷戦略
【ライブドア事件】判決要旨「故意、共謀認定」「反省の情ない」と1審支持

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080726-00000073-san-soci