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2008年07月26日(土) 07時50分

痴漢の弁護士3カ月の業務停止産経新聞

 第2東京弁護士会は25日、電車内で痴漢行為をしたとして、同会所属の佐藤浩秋弁護士(46)を業務停止3カ月の懲戒処分としたと発表した。処分は今月3日付。同会によると、佐藤弁護士は平成17年12月1日未明、JR東海道線の車内で、20歳代の女性のスカートに手を入れて、下半身を触った。佐藤弁護士は神奈川県警に県迷惑防止条例の現行犯で逮捕され、翌日、川崎簡裁で罰金20万円の略式命令を受けていた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080726-00000008-san-l13