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2008年07月25日(金) 16時02分

商標法違反:社長に有罪判決−−松山地裁 /愛媛毎日新聞

 中国から輸入した偽ブランド品をインターネットオークションで販売したとして商標法違反の罪に問われた、今治市共栄町、アクセサリー販売会社社長、広瀬克已被告(34)の判決公判が24日、松山地裁であった。久保雅文裁判官は「長期間にわたって職業的に商標法違反行為を繰り返していた。他人名義で商品を発送するなど刑事責任は重いが、深く反省し、再犯しないことを誓っている」として、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。【松田文】

7月25日朝刊

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080725-00000210-mailo-l38