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2008年07月25日(金) 10時11分

ライブドア事件、堀江被告に2審も懲役2年6月の実刑読売新聞

 ライブドア事件で、旧証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載、偽計・風説の流布)の罪に問われた元社長・堀江貴文被告(35)の控訴審判決が25日、東京高裁であった。

 長岡哲次裁判長は「被告の規範意識は薄弱で、潔さに欠ける。反省もうかがわれない」と述べ、懲役2年6月の実刑とした1審・東京地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。弁護側は、判決を不服として最高裁に上告する意向。再度の実刑判決に伴い保釈の効力が失われたが、弁護側は再保釈を申請する方針。

 控訴審でも弁護側は無罪を主張。情状面でも「過去の大型粉飾決算事件と比べ、粉飾額は小さく、実刑は重すぎる」などと訴えた。

 しかし判決は、一連の犯行は「飛躍的に収益を増やし、成長性が高いとして実際の業績以上に誇示した」と強調。自社株売却益を売り上げに計上した点については「許されない利益計上」と指弾した上で、「実態の不透明な投資事業組合を作り、売却益の還流が発覚しないようにするなど悪質で、被害の結果も大きい」と粉飾決算を批判した。

 判決は、堀江被告の関与を認めた元取締役・宮内亮治被告(40)らの証言などを根拠に、堀江被告の故意や共謀を認定。「ライブドアの最高責任者として被告の指示・了承がなければ、犯行の実行はあり得ず、果たした役割は重要だった」と述べた。

 判決によると、堀江被告はライブドアの2004年9月期連結決算で、投資事業組合(ファンド)を使って得た自社株売却益約37億6700万円や、買収予定2社からの架空売り上げ15億8000万円を不正に売り上げ計上し、約3億円の赤字を約50億円の黒字と偽ったほか、04年10〜11月、関連会社の企業買収や決算を巡り虚偽の情報を公表した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080725-00000008-yom-soci