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2008年07月25日(金) 10時14分

堀江元社長、二審も実刑=懲役2年6月、「潔さ欠く」−ライブドア事件・東京高裁時事通信

 ライブドア事件で証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の罪に問われた元社長堀江貴文被告(35)の控訴審判決公判が25日、東京高裁であった。長岡哲次裁判長は「粉飾決算、虚偽発表のいずれについても、故意や共犯者との共謀があった」と述べ、懲役2年6月の実刑とした一審判決を支持、堀江被告側の控訴を棄却した。堀江被告側は即日上告した。
 堀江被告に故意があったかなどのほか、一審が実刑とした量刑についても争点だった。
 控訴審は被告に出廷義務がなく、堀江被告は一度も法廷に姿を現さなかった。
 長岡裁判長は粉飾に利用された投資事業組合について、一審同様「会計処理の潜脱という脱法目的で組成された」と認定した。元取締役宮内亮治被告(40)=一審実刑、控訴=らの供述も「具体的で、自分に不利な内容も供述しており、信用性は高い」と判断した。
 堀江被告ら旧経営陣が主導した組織的な犯行とした上で、「最高責任者として被告の指示・了承がなければ各犯行の実行はあり得ず、果たした役割は重要」と指摘した。被告を「規範意識は薄弱で潔さに欠ける」とも批判した。 

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