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2008年07月25日(金) 16時00分

堀江被告、2審も実刑 ライブドア粉飾決算 東京高裁「反省うかがえぬ」産経新聞

 ライブドア(LD)事件で、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載、偽計・風説の流布)罪に問われた元社長、堀江貴文被告(35)の控訴審判決公判が25日、東京高裁で開かれた。長岡哲次裁判長は「被告の規範意識は薄弱で、潔さに欠ける。犯行についての反省の情はうかがわれない」などとして、懲役2年6月の実刑とした1審東京地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。弁護人は上告と保釈の手続きを取った。

 堀江被告は1審に続き無罪を主張していたが、控訴審は被告の出廷義務がないため、これまでの3回の公判には「混乱を避けるため」などとして姿を見せず、この日も出廷しなかった。

 長岡裁判長は判決理由で、共謀を認めた元取締役、宮内亮治被告(40)=控訴=らの供述の信用性は高いと指摘。争点だった投資事業組合(ファンド)を介したLD株売却益の売り上げ計上の違法性についても、「当時の会計基準で許されるものではない」と認定した。

 その上で、「最高責任者として、被告の指示、了承がなければ各犯行の実行はあり得ず、果たした役割は重要だった」と指摘。

 「実際以上に業績を誇示して、自社の利益を追求した。投資者保護の面で深刻な悪影響を与え、多数の株主に対して損害をもたらした」と堀江被告を指弾し、「被告の規範意識は薄弱で、犯行に対する反省もうかがえない。LD株の売却により、本人は多額の利益を得た」と再び実刑とした理由を述べた。

 判決によると、堀江被告らはLDの平成16年9月期連結決算で、LD株売却益や架空利益を不正に計上し、約53億円を粉飾。同年10〜11月、関連会社が買収する出版社の価値を過大評価し、関連会社の虚偽の業績を発表した。

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