記事登録
2008年07月19日(土) 12時32分

ごみ集積所から古新聞持ち去り、古紙業者の有罪確定読売新聞

 東京都世田谷区でごみ集積所から古新聞を勝手に持ち去ったとして、区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた川崎市の古紙回収業者(48)に対し、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は、上告を棄却する決定をした。

 決定は17日付。この業者を罰金20万円とした2審・東京高裁判決が確定する。

 弁護側は、条例でごみの持ち去りが禁じられた「所定の場所」(ごみ集積所)が不明確と主張したが、決定は「看板などで集積所であることが周知されており、刑罰の要件として不明確であるとは言えない」との判断を示した。

 一連の事件では12人が正式裁判を受け、有罪が確定するのは今回の業者が初めて。1審では7人が無罪、5人が有罪と判断が分かれたが、2審では全員が有罪となっていた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080719-00000016-yom-soci