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2008年07月19日(土) 12時22分

<古新聞持ち去り>有罪へ 古紙回収業者の上告棄却 最高裁毎日新聞

 東京都世田谷区のごみ集積所から古新聞などを勝手に持ち去ったとして、区清掃・リサイクル条例違反に問われた川崎市の古紙回収業者(48)に対し、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は17日付で上告を棄却する決定を出した。罰金20万円の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(07年12月)が確定する。

 条例は、区の禁止命令に反して資源ごみを「所定の場所」から持ち去った者に20万円以下の罰金を科している。1審・東京簡裁は07年5月、「『所定の場所』がどこか明確でない」と無罪を言い渡したが、2審は覆した。

 小法廷は「『所定の場所』がごみ集積所を意味するのは明らかで、規定が不明確とは言えない」と2審を追認。「区外では処罰されず、法の下の平等に反する」との弁護側主張も、「条例は被告を不当に差別するものでない」と退けた。

 条例違反では業者12人が起訴され、1審は無罪7人、有罪5人と判断が分かれたが、2審は全員を有罪とした。他の11人の上告も棄却される見通しになった。【北村和巳】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080719-00000038-mai-soci