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2008年07月15日(火) 20時37分

<人事評価>口ひげ理由は人権侵害…大阪弁護士会が是正勧告毎日新聞

 口ひげを理由にマイナスの人事評価をしているのは人権侵害に当たるとして、大阪弁護士会は15日、日本郵政グループの郵便事業会社に是正を求める勧告書を送付した。同会は「無精ひげまで認めるべきとは言えないが、手入れされている場合は人格権の一部として保護されるべきだ」と判断した。

 同会の人権擁護委員会に救済を申し立てていたのは、同社近畿支社生野支店(大阪市生野区)に勤務する男性(55)。90年から口ひげを生やしている。

 同会によると、郵便事業会社は郵政公社時代の04年、昇給やボーナスに連動する「接遇・マナーレベル認定制度」を導入。「ひげはきちんとそる」といった「身だしなみ基準」などいくつかの基準をクリアした社員を認定。達成度に応じて1〜3個の“星”を付与している。

 男性は未認定で、「顧客から苦情もないのに認定されず、人事評価で不利益な扱いを受けるのは不当」として、救済を申し立てていた。【川辺康広】

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