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2008年07月07日(月) 21時07分

無戸籍の子どもに住民登録、3つの基準を市区町村に通知読売新聞

 総務省は7日、戸籍のない子どもに住民登録を認めるための基準を策定し、都道府県を通じて市区町村に通知した。

 今回の基準は、民法の「離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子どもと見なす」とした規定(300日規定)により、子どもが前夫の戸籍に入るのを避けようとして母親が出生届を出さず、無戸籍となる事例を救済することが狙い。無戸籍の子どもを住民票に登録するかどうかは、これまで市区町村が独自に判断してきた。住民票に記載されない場合、義務教育の就学通知が遅れるなど支障が出ていた。

 通知によれば<1>300日規定によって出生届を提出できず、戸籍に記載されていない<2>出生証明書などで日本国籍を有することが明らか<3>裁判所で認知調停手続きなどが進められている──の三つの条件をすべて満たせば、将来、戸籍に記載される蓋然(がいぜん)性が高いとして、市区町村長の判断で住民票に記載することができるとした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080707-00000044-yom-pol