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2008年07月07日(月) 22時00分

<無戸籍児>住民票記載で自治体に基準通知 総務省毎日新聞

 離婚後300日規定などによる無戸籍児問題で、総務省は7日、無戸籍児を住民票に記載できる統一基準を全国の自治体に通知した。記載条件を明示したのは初めて。今回の通知で、無戸籍児の住民票記載が大幅に増えることが予想される。

 記載対象となる子供は、離婚後300日以内に生まれて「前夫の子」とされたり、離婚が成立しない段階での出産で「夫の子」となるのを避けて出生届を出さなかったケース。かつ、戸籍記載のための調停などの手続きを進めていることが条件となっている。

 各自治体への手続きは、出生証明書や母親の戸籍謄抄本、親子関係不存在確認の調停などの手続きを進めていることを示す書類などを添付して、無戸籍となっている本人か母親が、各市区町村に住民票記載を求める理由などを記した書面で申し込む。

 無戸籍児について住民票を記載するケースはこれまでほとんどなく、自治体から国に「基準を示してほしい」との要望が寄せられていた。住民票に記載されないと、▽就学通知が届かない▽選挙の投票ができない▽運転免許を取得できない−−などの不都合があった。【工藤哲】

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