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2008年07月02日(水) 03時04分

精神鑑定は公判前1回、責任能力結論出さず…裁判員制で原案読売新聞

 来年5月に始まる裁判員制度に向け、被告の責任能力に関する精神鑑定のあり方を検討した最高裁の研究報告の原案が1日、明らかになった。

 裁判の長期化を防ぐ目的から、原則として、鑑定は公判に入ってからは行わないようにするほか、鑑定結果が裁判員の判断に必要以上の影響を与えるのを避けるため、責任能力の有無などの結論には踏み込まないよう求めている。最高裁は今秋までに、現場の裁判官の意見も踏まえ正式な研究報告をまとめ、裁判員裁判の新たな指針として活用してもらう方針だ。

 刑法は、被告が犯行当時、精神障害によって刑事責任能力がない状態(心神喪失)なら無罪、責任能力が著しく低下した状態(心神耗弱)なら刑を軽くすると定めている。警察庁の統計によると、裁判員制度の対象事件のうち、殺人、放火事件(年間計約1000件)の容疑者の約1割は精神障害、またはその疑いがあるとされる。

 従来は、公判開始後に裁判所が精神科医に鑑定を依頼するため、例えば、「幼女連続誘拐殺人事件」の宮崎勤・元死刑囚の公判のように、最初の鑑定意見を不服とした側から再鑑定が請求され、審理が長期化することがしばしばあった。

 また、鑑定医は精神障害についての医学的判断にとどまらず、責任能力があったかどうかという結論にまで言及するケースが多く、鑑定意見と実際の判決が食い違うこともあった。東京・渋谷の夫殺害事件では、鑑定意見が三橋歌織被告(33)(控訴中)を「心神喪失状態」としたのに対し、東京地裁判決(4月)は完全な責任能力を認め、懲役15年とした。

 こうした精神鑑定の運用だと、裁判員に負担がかかり、わかりにくいことから、最高裁の研究チームが新たな運用方法を検討。まず、鑑定を実施する時期は公判前とし、公判開始後の鑑定は極めて例外的な場合を除き認めないとした。公判前整理手続きで、裁判所が検察、弁護側双方の意見を取り入れ、鑑定人を選ぶ。

 鑑定結果の示し方については、精神医学の専門家が責任能力の有無に明確に言及すると、裁判員に対する影響が極めて大きいと指摘。犯行時の精神状態や精神障害が犯行に与えた影響など、医学的な所見の報告にとどめ、「心神喪失」などの法律判断を結論として示さないよう求めた。

 また、起訴前に検察側が2〜3か月かけて鑑定を行った場合は、弁護側から問題が指摘されない限り、起訴後に新たな鑑定を行う必要はないとしている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080702-00000004-yom-soci