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2008年06月29日(日) 02時31分

<迷惑メール>規制強化でガイドライン策定へ 総務省毎日新聞

 迷惑メールの規制を強化する改正「特定電子メール法(迷惑メール法)」が通常国会で成立したことを受け、総務省は28日、事前に受信者の同意を得ていない広告メールの送信を原則禁止するため、「事前同意」の具体例を記したガイドラインを策定する方針を決めた。事前同意は、メールアドレスを自ら書き込んだり、広告の送信を許諾する欄に自分でチェックを入れるなど、広告メールと認識して送信に賛成の意思表示をした場合に限る。事前同意なしに一方的に送った場合は違法な「迷惑メール」とされ、罰金の対象となる。

 改正前の同法は、広告メールの送信者が住所や連絡先などを明示していれば、第三者から入手したメールアドレスに勝手にメールを送信しても受信者が拒否しない限り、違法とはならなかった。改正法は事前の同意がない広告メールの送信を禁止したが、どこまでを「事前同意」とみなすかは、改正法が施行される今年12月までに総務省がガイドラインで定めることにした。

 ガイドラインでは、他人のメールアドレスを無断で用いて同意の通知をする「なりすまし」を防止するため、書き込まれたアドレスに業者が確認のメールを送り、本人の「同意」を再度確認する方法を最も安全な方法として推奨する。

 「広告メールの送信に同意しますか?」などと問いかける場合は、チェックボックスの「はい」に最初からチェックが入っている状態は望ましくないとし、自分の意思で「はい」か「いいえ」をクリックできるようにする。一方、口座を開設している金融機関など取引関係がある業者については、明確な拒否がない限り、事前同意はあるとみなして送信を認める−−など、具体的なルールを定める。

 改正法施行後、迷惑メールの受信者は対策機関にメールの内容などを通報して送信元が判別されれば、総務省に報告され、悪質な業者には最高3000万円の罰金が科せられる。【川口雅浩】

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