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2008年06月24日(火) 16時30分

「配当金」も差し引かず=投資詐欺賠償訴訟−最高裁時事通信

 米国債への投資名目で現金をだまし取られたとして、神戸市の男性らが金融コンサルタント業の男=詐欺罪で有罪確定=に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は24日、被害者が配当金名目で受け取った額も損害から差し引くべきではないと判断。賠償を減額した二審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。 

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080624-00000079-jij-soci