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2008年06月20日(金) 17時15分

殺傷力高い刃物 県条例で販売や所持を禁止(和歌山)紀伊民報

 仁坂吉伸知事は19日、東京・秋葉原の無差別殺傷事件で使用されたダガーナイフなど殺傷力の高い刃物について、販売や所持を禁止する条例を県議会9月定例会に提案する方針を明らかにした。
 当面は青少年健全育成条例で「有害指定」に追加し、18歳未満への販売や貸し付けを禁止する。ダガーナイフの販売規制は7府県で行っている。
 県によると、同条例で有害指定の刃物はバタフライナイフや飛び出しナイフなど6種類。青少年への販売や貸し付けを行った場合は30万円以下の罰金などを科せられる。
 通常、有害指定には県社会福祉審議会の答申を受ける必要があるが、「緊急を要する場合」は知事が指定できる。県は指定刃物を検討中で「日常で使用するものもあり難しいが、できる限り早い段階で決めたい」と話している。
 県青少年・男女共同参画課は「青少年健全育成のため、規制に取り組む姿勢を見せることが必要と判断した。悲惨な事件をなくすには、規制だけでは不十分で、地域や家庭で子どもたちを育てる取り組みもこれまで以上に必要になる」と話している。
 銃刀法では刃の長さが15センチ以上のものなどを「刀剣類」と定め、許可なく所持できないよう規制しているが、殺傷力が高くてもダガーナイフなど長さが規定に満たないものは所持規制の対象外。国は規制強化を検討している。刃の長さが6センチを超える刃物は、正当な理由がない場合、携帯を禁じている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080620-00000008-agara-l30